○中村昌治議長 日程1議案第103号から日程33議案第136号までの33件を一括議題といたします。
 前会の議事を継続し、質疑を続けます。
 代表質問を行います。
 6番小林倫明議員。
   〔6番議員登壇 拍手〕
◆6番(小林倫明議員) おはようございます。みんなのクラブの小林倫明です。みんなのクラブを代表して質問をいたします。
 早速、質問に入らせていただきます。
 まず、議案第103号の相模原市公契約条例について。
 公契約条例は、市が行う契約に適用しようとするものですが、公契約と民間の契約では何が違いますでしょうか。また、最低賃金法のさらに上の基準をつくることになりますが、それには一体どういう意味があるのでしょうか。本公契約条例の必要性はどこにあるのか、条例制定の意義、必要性を伺います。
 条例の制定により、行政はその手続をふやすことになりますが、こういったことを繰り返すと、目的は正しくとも、行政はますます肥大化することになります。コストはかさみ、スリムな行政と逆行するものでありますが、これについて、市のお考えを伺わせていただきたく存じます。
 また、契約相手から見ても、条例に対応するために、そのコストがかさむことになります。これは、大企業にとって有利で、零細企業には不利なことであります。さらに、ローカルルールを設定し、債務不履行の特則を設けることにもなります。契約相手に混乱が生じることはないのか、また、これは新たな参入障壁にはならないのか、お考えを伺いたく存じます。
 次に、実効性の点について、市はどのような取り組みを進めていくつもりなのかをお伺いします。
 続いて、議案第105号相模原市暴力団排除条例についてお伺いします。
 まず、本条例の意義と必要性についてお伺いします。
 また、社会に不適合だったがゆえに暴力団に入ってしまうのに、さらに排除してしまっては、全く更生の機会がなくなるのではないでしょうか。もう足を洗おうと思っても、脱退後5年も社会的に排除されてしまうのでは、脱退の意思を失わせ、更生の機会を奪ってしまうものではないのかと憂慮するところです。本条例案で定める暴力団でなくなった日から5年というのは長くないのか、もっと短い方が更生を促すのではないか、お考えを伺いたく存じます。
 議案第112号の工事請負契約について。
 今回、入札に当たって、議会の議決を要する案件としては、初めて総合評価方式が採用されたところであります。この総合評価方式を採用した理由は何であったのか、また、採用の基準を伺います。
 金額のみという客観的な基準とは違い、総合評価方式ではさまざまな評価のポイントが得点化されて、総合的に判断されるものでありますが、評価に当たっては恣意性は排除されているのでしょうか。また、評価項目や配点はどのように決定されたものなのか、評価を行ったのはだれなのかを伺います。
 続いて、議案第117号から130号の指定管理者の指定についてお伺いします。
 選考のための評価項目やその得点は、どのような考え方に基づいて決定されたのかを伺います。
 次に、議案第117号の城山文化ホールについてお伺いします。ここで指定管理者として選考されている城山SS共同企業体は、2社とも市外企業であり、城山の風土を知るのか、一抹の不安があります。また、2社はそれぞれ広告代理店とビル管理会社であり、正面から文化の担い手とは言いにくい面があります。照明とか音響とか文化ホール運営で必要となる専門性を持っているのでしょうか。どのような観点から選考されたのかを伺います。
 次に、議案第126号関係について。同じ指定管理者が引き続き行うということですが、ふじのマレットゴルフ場において、高齢者、障害者の利用料金についての減免措置を長期にわたり失念していたことが過去にありました。この1点のみで管理者として不適切とまでは申しませんが、この件は評価に当たって考慮されたのかを伺います。
 次に、議案第136号について。
 本案は、廃校になった旧名倉小学校を借り受けて、既に小中一貫校を運営している学校法人シュタイナー学園が新たに高校設置のために、同学園が同じく廃校になった旧吉野小学校を借り受けるに際し、その賃料を減額するというものであります。賃料は、不動産評価委員会の審査で年額1,450万8,000円とされ、これを半額の725万4,000円としたものです。これは議案には載っておらず、載せるべきだと思います。また、さらにここから議案にあるような年を追うごとに傾斜をつけた賃料としたものであります。まずは、本議案の賃料減額の経緯を伺わせていただきたく存じます。
 1学年の定員が26名と少なく、5年目以降の859万5,131円の支払いを続けることは、実際問題として可能なのでしょうか。廃校利用と活性化について考えるならば、むしろ、もっと低い賃料にすべきかと思いますが、いかがでしょうか。賃料が安くなった分、授業料を安くすればよいかと思われます。
 同時に募集した、同じく廃校になった旧小渕小学校には応募がなく、このような金額では、なかなか借り手がないと思われます。減額率の拡大などにより、積極的に再利用を進める考えはないのか伺います。
 さて、来年度の予算編成について伺います。
 平成24年度予算編成方針が公表されているところでありますが、この中で、選択と集中による重点化の徹底とあります。企業経営でいえば、成長分野に重点投資することになるかと思われますが、何か具体的なお考えがあるのか伺います。
 次に、リニア中央新幹線に関して伺います。
 市内中間駅の建設費が急転直下、JR東海が全額負担することになりました。この件に関して、当初、地元の全額負担を主張していたJR東海が、どうして急にこのような決断をすることになったのか。去る11月11日に関係県が費用負担の問題を明らかにするように要望したわずか10日ほど後の決断であります。どのような事情があったのか、市において知るところがあれば教えていただきたいと思います。
 次に、道路計画について伺います。
 まず、仮称城山インターチェンジへのアクセス道路となる津久井広域道路の始点である五差路から県道48号鍛冶谷相模原線までの区間ですが、現状、まだ大部分で道幅が非常に狭く、緑区内でも特に危険な道路になっているかと思われます。道路改良が予定されているとは聞いておりますが、付近は工業団地、清掃工場、バス車庫があり、何よりも市内屈指の交通渋滞ポイントである五差路と新規建設される仮称城山インターチェンジを結ぶ道であります。拡幅されるとは聞いておりますが、2車線のままで本当に大丈夫なのか伺います。
 また、仮称相模原インターチェンジから北里を通り、市道古淵麻溝台線までの県道52号相模原町田線は4車線化が計画されています。しかしながら、仮称相模原インターチェンジに近い部分の整備が先行計画で、こちらも市内で屈指の危険ポイントであり、渋滞は日常茶飯事で、自転車通行も多い北里前は整備が後回しになっております。自転車レーンをつくられる予定とは聞いておりますが、多くの自転車通学者は高校生や大学生で、整備が終わるころにはとっくに卒業してしまっております。北里前を優先すべきかと思いますが、お考えを伺います。また、4車線化も市道古淵麻溝台線との交点までではなく、途中でとめることなく、国道16号まで4車線化をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
 続いて、来年度のワクチンの公費接種について伺います。
 子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌のワクチンの国の公費負担分につき、厚生労働省の概算要求に含まれておりませんが、これら来年度の公費接種に対する国の動向について、知るところがあれば教えていただきたいと思います。
 第1問の最後に、障害者施設の利用に関してお伺いします。
 市立の津久井障害者地域活動支援センター、緑第一障害者地域活動支援センター、南障害者地域活動支援センターは、いずれも条例で市内に住所を有することが、その利用のための条件となっております。そのため、市外在住の市内の各民間の障害者施設に通所している者がその近隣の市立のセンターに行っても、利用することができません。条件を緩和し、市外在住者であっても、市内の民間障害者施設などに通所する者については、その利用を認めることはできませんでしょうか。例えば、相模原市立図書館条例などでは、市内在住のほか、市内在勤、在学が利用条件となっております。ほかにも多くの条例で、そのような要件になっております。東北の災害に大きな支援を行った我が市が、近隣の、しかも市内に通所する障害者を支援できないというのはおかしいのではないでしょうか。食事や入浴などは、利用に当たっては料金も支払う上、障害者を民間の障害者施設に受け入れることで、近隣市より本市への負担金もあると聞きます。なぜこれらの条例では市内在住者のみに制限されているのかお考えを伺います。
 これにて第1問を終わりにいたします。
○中村昌治議長 市長。
   〔市長登壇〕
◎加山俊夫市長 おはようございます。小林倫明議員の御質問に逐次お答えを申し上げたいと思います。
 初めに、相模原市公契約条例についてでございます。
 まず、条例を制定する必要性、そして意義についてでございますが、本条例を制定する背景としまして、景気の低迷が続く中、公共事業の受注競争が厳しく、低価格競争の傾向となっておりまして、業者の疲弊や労働者へのしわ寄せなどが懸念される状況でございます。こうした流れに、市としまして一定の歯どめをかけることは喫緊の課題であるとの認識のもと、一定の労働報酬下限額を保障することで、従事する労働者の労働意欲を高めることによりまして、安全かつ良質な事務及び事業の確保を図り、もって市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現を目指すものでございます。
 次に、行政コストの増大についてでございますが、本条例の制定によりまして、事業者及び労働者に本条例の目的や内容、必要となる手続等を十分に周知することや、相談への対応、台帳のチェック等の新たな事務が生じることになりますが、条例の実効性を確保するためにも、適切に対応できるよう、必要な体制を整えるべきものと考えております。また、行政権の肥大につきましては、本条例は、条例の目的を達成するために労働報酬下限額を定めるものでありまして、市と受注者が締結する契約の内容に従って、この下限額を守っていただくことを求めているものでございます。それ以外の個々の具体的な労働条件は、事業者及び労働者が双方で決めていただくものでございまして、行政が介入するものではないと考えております。また、契約の相手方のコストの増大につきましては、市に提出をしていただきます労働状況台帳について、必要最小限の内容とするなど、事業者の事務負担の軽減に努めたところでございます。
 次に、自治体ごとに異なる基準が設定をされた場合についてでございますが、条例が定める基準につきましては、それぞれの自治体による特徴を反映し、異なることも想定ができますが、その内容は、契約のときの合意事項でございますので、契約の相手方に混乱が生じることはないものと考えております。
 次に、条例の制定によりまして、参入障壁につながるおそれがないかについてでございますが、公契約条例につきましては市が発注をします一定規模以上の契約におきまして、安全かつ良質な事務、事業の確保を図り、市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現を目指すものでございます。本条例の制定によって、受注者には一定の事務負担が生じることになりますが、労働者へのしわ寄せなどに一定の歯どめをかけることは喫緊の課題でございますので、条例を制定することによりまして、市が発注する業務の質の確保、向上を図るとともに、長期的には賃金水準の引き上げや地域経済の活性化の促進につながっていくものと期待ができるものと考えております。
 次に、条例の実効性を確保するための取り組みについてでございます。何よりも重要なことは、事業者及び労働者に本条例の目的や内容、必要となります手続等を十分御理解いただくよう周知をすることであると思っております。具体的には、条例の実効性を確保するためには、労働報酬下限額を下回っていないかについて、事業者及び労働者が確認するために必要となります台帳が重要となりますので、台帳の内容を工夫をするとともに、作成に係ります事務の手順等をわかりやすく示しました手引を作成することや、事業者及び労働者それぞれを対象としました説明会の開催、市ホームページでの紹介などを実施してまいりたいと思っております。
 次に、相模原市暴力団排除条例制定の必要性及び意義についてでございます。近年、全国的に暴力団員によります銃器発砲事件や多額の融資詐欺事件などが発生をしておりまして、神奈川県では、暴力団の排除を推進するため、本年4月1日に神奈川県暴力団排除条例を施行いたしたところでございます。こうした動きを受けまして、本市におきましても、県との連携、協力のもと、市民生活や社会経済活動の場から暴力団の排除を進めることを目的に、本条例を制定しようとするものでございます。基本理念、市の責務、市民及び事業者の役割などを定めるとともに、県条例では定めのない市の契約事務や公の施設管理などの事務事業における暴力団の排除について定めまして、市民、事業者及び行政が一体となって暴力団排除を進めるものでございます。
 次に、本市条例において、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を暴力団員等として排除等の対象にすることについてでございます。県におきましては、暴力団員が暴力団から脱退した後も、以前と同様に暴力団と関係を持ち続けるなど、暴力団員の実態の不透明化が進んでいるとの認識のもとに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や貸金業法などにおける同様の規定の期間と合わせまして5年という期間を条例に定めております。本市におきましても、暴力団排除を確実に進めていくためには、県と一体となって取り組む必要がありますので、県と同様の認識のもとに、5年という期間を条例に定めさせてもらったものでございます。
 次に、市道新戸相武台道路改良工事の工事請負契約についてでございます。
 総合評価方式を採用した理由についてでございますが、本工事につきましては、工事の規模が大きく、掘削作業と既設トンネルの取り壊しが並行作業となるなど難易度が高いことから、単なる価格競争ではなく、企業の過去の施工実績等に加えまして、施工上の課題に対します企業の技術提案を求めまして、価格以外の要素を入札に反映できる総合評価方式を採用することによりまして、価格と品質が総合的にすぐれた者が選定されることを期待するものでございます。また、総合評価方式を採用する基準についてでございますが、1,000万円以上の一般競争入札案件のうち、大規模なものにつきましては、現場条件に課題が多く、技術的難易度の高い工事を対象としているものでございます。中規模なものにつきましては、さまざまな工種や地域性を勘案をし、選定をしております。
 次に、総合評価方式の評価項目についてでございます。毎年度、庁内ワーキングにおきまして実施状況を検討し、学識経験者によります総合評価審査委員会議で御意見をいただいた上でガイドラインを見直しをしまして、内容を決定をしているところでございます。本工事におきましても、規模や難易度から評価項目を設定しまして、ガイドラインや入札公告における評価基準に基づきまして評価を行い、技術評価点の決定に当たりましては総合評価審査委員会議での意見聴取を行いまして、公平性や客観性を確保し、決定をしておるものでございます。
 次に、指定管理者を選考する際の評価項目についてでございます。指定管理者の選考に当たりましては、指定管理者選考委員会の意見をいただいた上で、施設の性質に応じて、評価項目及び各項目の配点を定めているところでございます。具体的には、管理運営に対する基本方針、抱負等や市民サービス水準の確保、施設等の維持管理の計画、内容などの各施設に共通した項目のほか、例えば城山文化ホールの場合には、地域や他団体との連携といった施設の特色を踏まえました評価項目を加えているところでございます。また、各項目の配点につきましては、デイサービスセンターにおきまして通所介護等に係る利用者の声を重視する必要がありますことから、利用者満足度、顧客ニーズの把握の項目により多くの点数を配分するなどの配慮をいたしているところでございます。
 次に、城山文化ホールの指定管理者の選考についてでございます。城山文化ホールは、市民が行うさまざまな文化芸術活動及び交流活動を通しまして、豊かな市民文化の振興に寄与することを目的とする施設でございまして、選考に当たりましては、この施設の目的を踏まえまして、年間事業計画の内容、団体独自の発想に基づきます提案、地域や他団体との連携など17項目を評価基準といたしまして、選考委員会において評価をいたしたものでございます。城山SS共同企業体につきましては、選考委員会に先立ちまして実施されました提案説明会におきまして、地域の文化サークル、活動団体とのネットワーク化を図るアーティストバンク事業や、小中学校が文化芸術に触れるワークショップ事業などの具体的な提案を行ったほか、他の文化施設での文化芸術事業の企画、制作、実施の実績を有していることから、選考委員会で最も高い評価点となったもので、今回、指定管理者の候補団体として御提案したものでございます。
 次に、不動産の減額貸付けの当否についてでございます。本年4月の公募におきまして、学校法人シュタイナー学園より提出されました事業提案書の借受希望額が本市不動産評価委員会の評価額に基づく貸付基準額の2分の1の額でございました。7月に行われました事業者決定の跡地活用事業者審査委員会におきまして、当該学園の廃校となった小学校の活用、定住人口の増加及び地域住民との交流による地域の活性化に資することから、この借受希望額を踏まえた上で決定したものでございます。なお、当該学園が高等学校設置に係る神奈川県知事認可申請におきましても、この借受希望額をもとに経営計画を策定をしているところでございます。
 次に、廃校の再利用と活性化についてでございます。藤野地区におきましては、少子化の進行によりまして、小学校の統廃合が行われ、廃校となった7校のうち、未利用となっておりました2校につきまして、本年の4月に公募を行ったところ、吉野小学校跡地につきましては貸付対象者が決定いたしましたが、小渕小学校跡地につきましては応募がありませんでした。また、菅井小学校跡地につきましては、平成23年3月末の事業終了に伴いまして、現在、未利用の状態となっております。こうしたことから、これらの跡地の活用方策につきましては、地域の活性化に資するものとなりますよう、地域住民の皆様の意向を尊重しながら、改めまして検討してまいりたいと考えております。
 なお、減額貸付けにつきましては、跡地の活用に係ります事業内容等を勘案をいたしまして、必要に応じて対応を図ってまいりたいと思っております。
 次に、予算編成方針についてでございます。
 平成24年度の財政見通しにつきましては、市税の減少や扶助費を初めといたします義務的経費が引き続き増加することによりまして、厳しい財政状況が見込まれるところでございます。施策の選択と集中につきましては、市民生活に直接かかわるサービスを確保するとともに、前期実施計画の着実な推進を図るため、限られた財源の中で、より効果的な施策を推進するものでございます。また、成長分野への支援といたしましては、市政運営に当たっての重点項目の一つといたしまして、にぎわいと活力に満ちた都市づくりを掲げ、産業集積、都市基盤整備を推進することによりまして、多様な産業の立地促進を図ってまいります。また、技術開発や人材育成など、中小企業に対する多面的な支援を進めてまいりたいと思っております。
 次に、リニア中央新幹線についてでございます。
 中間駅建設費用につきましては、地元窓口でございます神奈川県や沿線自治体で構成をいたします期成同盟会などとともに連携をしながら、JR東海や国に対しまして地元負担の軽減に向けた要請を行うなどの取り組みを進めてまいりました。このような経過を踏まえまして、JR東海におきましては、リニア中央新幹線計画の早期実現のためには、中間駅の建設費用に係る問題を解消し、当事者が協力して取り組んでいくことが重要であるとの認識に立ち、全額自己負担とすることを表明されたものであると承知をしております。
 次に、仮称城山インターチェンジへのアクセス道路となります津久井広域道路の国道16号までの整備についてでございます。当該道路につきましては、県道48号鍛冶谷相模原から西側の区間は4車線で、また、東側の国道16号までの区間は2車線で整備を進めているところでございます。この2車線の区間におきましては、現在進めている都市計画道路相原大沢線、相原宮下線及び橋本大通り線を整備することによりまして、交通量が分散され、渋滞が緩和されるものと考えております。また、国道16号から都市計画道路相原大沢線までの区間につきましては、交差点改良などを優先しまして、交通の円滑化を図ってまいりたいと考えております。
 次に、仮称相模原インターチェンジへのアクセス道路となります県道52号相模原町田の国道16号までの整備についてでございます。当該道路につきましては、国道16号までのうち、現在、県道46号相模原茅ヶ崎から北里大学病院前を通り、市道古淵麻溝台までの区間について、4車線化の都市計画決定に向け、準備を進めているところでございます。また、整備に当たりましては、鉄道や幹線道路と交差をします交通ボトルネック箇所など、優先度の高い箇所をより重点的に取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、子宮頸がん予防ワクチン等の予防接種に係ります公費助成についての国の動向についてでございます。本年8月に厚生労働省から出されました当該事業に関する考え方では、延長の方向で検討中となっておりますので、国の平成23年度第4次補正予算、または平成24年度当初予算のいずれかに計上されるものと考えているところでございます。
 次に、障害者施設についてでございます。
 精神障害者を対象としました地域活動支援センターは、地域で生活する障害者の不安や悩みの解消、憩いの場の確保、社会参加の促進等を図るため、市独自事業としまして市内3カ所に設置をしております。施設利用でございますが、多くの方が集えるフリースペースにつきましては、市外の方でも一定の手続を経まして利用していただいておりますが、社会適応訓練や専門相談などの事業につきましては、施設の広さや人的な体制から定員を定めるとともに、福祉事務所やハローワークへの同行支援など、市内関係機関との連携が求められておりますことから、利用対象を市内在住の方とさせていただいているところでございます。今後についてでございますが、精神障害者の方が年々増加をしていることや、あわせまして発達障害や高次脳機能障害の方などの増加も見込まれることから、利用対象を市外の方へ広げることなどにつきましては、研究課題とさせていただきたいと存じます。
 教育委員会に対します質問につきましては、教育委員会から御答弁させていただきます。
 私からは以上でございます。
○中村昌治議長 教育長。
◎岡本実教育長 教育委員会にかかわる御質問にお答えをいたします。
 ふじのマレットゴルフ場を含む6施設の指定管理者の選考についてでございますが、このたびの指定管理者の選考に際しましては、現行の指定管理者である都市整備公社・東海体育指導グループを含め、4団体からの応募があり、指定管理者選考委員会が申請団体の提案や経営状況等について、評価基準に基づき評価を行いました。この結果、都市整備公社・東海体育指導グループにつきましては、ふじのマレットゴルフ場における利用料金の徴収誤りがございましたが、16項目ある評価項目のうち、市民サービス水準の確保と向上、管理に必要な人員の配置と業務体制、施設の安全管理、衛生管理、危機管理等の体制などが評価されましたので、総合的に最も適切な指定管理者の候補団体として選考したものでございます。
 以上、お答え申し上げました。
○中村昌治議長 6番小林倫明議員。
◆6番(小林倫明議員) 第2問に入らせていただきます。
 戻りまして、議案第103号の相模原市公契約条例についてお伺いします。これは、最低賃金法のさらに上の基準を市がつくることになるということですが、それ自体、何か問題はないのでしょうか。また、当然、コストは契約金額に上乗せされ、これは契約金額の高どまりにもつながりませんでしょうか。市民にとっても不利益でないのか、お考えを伺いたく存じます。
 次に、実効性の点についてお伺いします。まず、労働者の定義はどうでしょうか。通常は、下請、孫請の業者が入ることになると思いますが、こういった業者の従業員も対象になるのでしょうか。さらに、台帳への氏名登録の対象になるのでしょうか。対象になるとすれば、労働者は流動的で、前もって登録することなど不可能でないのか疑問が生じます。対象にならないとすれば、労働者の範囲が極めて狭く、本当に守るべき労働者が対象にならないといったことが考えられます。本条例の実効性が本当に図れるのか伺いたく存じます。
 次に、議案第105号相模原市暴力団排除条例について。本条例案によれば、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号により、暴力団員とは、その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員をいうということになります。この暴力団員の定義は、社会的な証明があるわけではなく、あいまいでないのか見解を伺います。
 また、本条例によれば、本人がまだ何らの犯罪も犯していなくても、かつ、暴力的不法行為を犯したのではなく、犯しそうな団体に所属しただけで、脱退後も5年間、社会的に排除されることになります。別に暴力団員を擁護するわけではありませんが、犯罪を犯したわけではなく、犯しそうだから排除するということに問題はないのか、お考えを伺います。
 また、他の法律でも5年間は暴力団員等として認定しているとのことですが、本条例は市民生活の基本から排除してしまうということで、他の業法などとは性格を異にしております。本当に5年間も排除してしまって更生の機会を奪ってしまうことはないのでしょうか。暴力団から足を洗わせるという、ほかの何か手段があるのかお伺いいたします。
 さらに、本条例中、必要な措置を講ずるとの文言が多用されておりますが、不利益な処分を行うに当たってあいまい過ぎる嫌いがあります。この点につき、お考えを伺います。
 次に、議案第112号の工事請負契約について。今回は、市外1社と市内2社の共同企業体での応募となっておりますが、どのような理由に基づくものであるか伺います。また、3社での応募と総合評価方式に関連性はあるのかお伺いしたく存じます。また、総合評価方式に関して、だれが具体的に評価しているのか、金額はどの程度考慮されているものなのかも伺います。また、3社による共同企業体といっても、3社の分担割合はさまざまであると考えられます。評価に当たっては、3社の分担割合は考慮されているのでしょうか。3社の中で、評価得点を上げるために名義貸しに近い会社が入り込む余地はないのかを伺います。
 議案第117号から130号の指定管理者の指定について。こちらも具体的にだれが評価しているのかを伺います。重要な決定がなされているのだから、その決定者のお名前がわからないというのは、少しおかしな話だと思われます。各評価項目につき、適正に審査したとしても、評価項目や、その配点いかんでは結果に違いが出てくることも考えられます。重要なポイントは、市にとって利益があるか、管理する能力があるかだと思いますが、その評価ポイントは、それほど高い配点が用意されていないのではないでしょうか。配点が妥当なのかをお伺いします。
 また、やはりここでも共同企業体といっても、各社の分担割合はさまざまであると考えられます。評価に当たっては、各社の分担割合は考慮されているのでしょうか。評価得点を上げるために名義貸しに近い会社が入り込む余地はないのかを伺います。
 城山文化ホールについて。ここで選考されている城山SS共同企業体は、2社とも、現在、横浜の関内ホールを指定管理者のメンバーとして管理しております。これが実績になっているかと思いますが、ただ、関内ホールにおいては、他の文化の担い手企業であるtvk、tvkコミュニケーションズ、横浜市芸術文化振興財団との共同で管理を行っているところです。この2社のみで管理するのは本当に適当なのでしょうか、お伺いします。
 議案第126号関係について。収支計画で次点だった三幸株式会社は48点満点で38点なのに、都市整備公社・東海体育指導グループは、収支計画の評価項目はわずか18点です。収支計画の評価項目というのは、指定管理を行わせるか否かを判断するのに必要欠くべからずの重要な項目かと思われますが、ほかで補っていれば、それでも構わないものなのか伺います。
 議案第136号について、まず半額とした理由を伺います。また、減額するといっても、当初3年は低廉な額に抑え、4年目を当初賃料、以後は当初賃料よりも増額するというものであります。このような賃料に傾斜をつけた理由を伺います。
 さて、また来年度の予算編成方針についてですが、選択と集中とは何かを捨てて何かを選ぶことだと思いますが、この財政難の中では、ゼロベースで判断するということが方針に書かれているように、何かを捨てることも重要なことであります。方針に並べられた重点事項は、結局、すべてやるといったようにしか見受けられなく、予算編成前に選択と集中の中身について、大局的な方針を述べていただきたく存じます。
 次に、道路計画について。まず、仮称城山インターチェンジへのアクセス道路となる津久井広域道路の始点である五差路から県道48号鍛冶谷相模原線までの区間ですが、他の線への交通量分散がなされるとの予測で、2車線で十分とのことでありますが、道路は後になって拡張しておけばよかったと思うことは少なくありません。また、逆に渋滞の激しい国道16号からの分散を考えることも必要なのではないでしょうか。沿道の移転をお願いする土地の方々も、比較的大き目の用地を持った工場が多いように思われます。できるうちに一度で行うべきではありませんでしょうか。やはり4車線化すべきではないのかを伺います。
 また、仮称相模原インターチェンジから国道16号に向かう県道52号相模原町田線についても、4車線化は市道古淵麻溝台との交点までではなく、途中でとめることなく、やはり国道16号まで行うべきと考えますが、いかがでしょうか。市内どこに行っても交通渋滞が激しい現状で、分散されるから2車線で十分というのは甘い予測ではないでしょうか。また、逆にここでも国道16号からの分散を考えると、むしろ、4車線化は必要ではないでしょうか。あと、優先度の問題として、仮称相模原インターチェンジに近い部分の整備が先行計画になっておりますけれども、北里前についても優先順位を上げるべきかと思いますが、いかがでしょうか。
 続いて、ワクチン公費接種について。現状で、市ではどのような準備をしているのかを伺います。それから、ワクチンは複数回接種しなければならず、来年にまたぐものもあります。単年度だけで実施しても意味がありません。仮に国の予算化がなかった場合、市単独でも行う予定はあるのかを伺います。
 市内障害者施設を利用する市外在住者に市立の障害者施設を利用していただく件についてですが、研究していただけるのはありがたいですが、それほど難しい話ではなく、他の条例と同じように市内在勤、在学のような条件を障害者の方にも認めていただきたいと思っております。条例改正の当否を伺います。
 これにて第2問を終わります。
○中村昌治議長 財務部長。
◎原武財務部長 初めに、公契約条例についてお答えさせていただきます。
 本条例と最低賃金法との関係につきましては、国会における内閣総理大臣の答弁におきまして、公契約条例において契約の相手方となる企業等の使用者が最低賃金法に規定する地域別最低賃金を上回る賃金を労働者に支払わなくてはならないこととすることは同法上問題となるものではないとの政府見解が示されているところでございまして、最低賃金法との法的な整理は済んでいるものと考えております。
 次に、契約金額の高どまりについてでございますが、本市が公契約条例を制定する目的につきましては、一定の労働報酬下限額を保障することで、従事する労働者の労働意欲を高め、安全かつ良質な事務及び事業の確保を図り、市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活の実現を目指すものでございます。公契約条例を制定することにより、入札額に事務的な経費などが上乗せされ、結果として契約金額の増加となる可能性もございますが、一方で事務事業の質の向上も期待できることから、経費の増加をもって、直ちに不利益とは言えないものと考えております。
 次に、労働者の定義についてでございますが、本条例の対象となります労働者は労働基準法第9条に規定する労働者でございまして、対象工事請負契約、または対象業務委託契約に係る作業に従事する者と定めておりまして、下請、孫請の受注者が雇用する労働者及び雇用契約でなく請負契約で作業に従事する労働者も含むものでございます。なお、本条例は実際に対象の事業に従事した者を対象としておりまして、その台帳につきましては、その実績に基づいて作成するものでございまして、事前に従事予定の労働者を台帳等に登録を求めるという性質のものではございません。
 次に、工事請負契約についての御質問にお答えさせていただきます。
 まず、本案件を共同企業体とした理由についてでございますが、本市では大規模な工事につきましては、確実な施工、それから市内業者の技術の向上を図ることを目的に、市共同企業体取扱基準に基づきまして、例えば土木工事の場合では、3億円以上の工事について、原則として共同企業体で発注することとしているところでございます。本案件につきましては、工事の技術的難易度から、代表者を市内業者とし、その構成員の数につきまして、予定価格を勘案いたしまして設定したものでございます。また、総合評価方式との関連につきましては、評価項目によりまして3社のすべての状況を評価する項目と、3社のいずれかの状況を評価するものがございまして、その基準につきましては、あらかじめ入札公告でお示しさせていただいているものでございます。
 次に、だれが評価しているかというお尋ねでございますが、評価につきましては、工事担当課、それから土木積算監理課、契約課におきまして案を作成いたしまして、学識経験者から成ります総合評価審査委員会議におきまして、委員の方々の意見聴取を行った上で決定をいたしております。また、落札者を決定する際の入札金額につきましては、技術評価点を入札価格で割りまして100万という数字を掛けることで算出いたします評価値を指標として落札者を決定しております。わかりやすく言いますと、100万円当たりの技術評価点が最も高い者を落札者としているものでございます。この評価値につきましては、技術評価点が高ければ高いほど高くなりますし、また、この評価値について、入札価格が低ければ低いほど高くなるという性質のものでございますので、例えば評価全体のうち、何割を技術評価点で評価し、残りの何割を入札価格で評価するといった性質のものではございません。
 最後に、共同企業体の出資割合と評価についてでございますが、評価に当たりましては、3社の出資割合は特に考慮いたしておりませんので、出資割合の高い業者の評価が高かった場合にそこが有利になるということは特にございません。また、名義貸しに近い会社が入り込む余地があるのではないかということでございますが、入札参加申請に当たりましては、共同企業体の協定書を提出させるほかに、すべての構成員に対しまして、それぞれ専任の技術者を現場に配置させるということになりますので、単に名義のみを貸すというようなことにはならないものというふうに考えております。
 以上でございます。
○中村昌治議長 市民部長。
◎佐藤浩三市民部長 暴力団排除条例及び城山文化ホールの指定管理者の選考に関連しまして5点ほど御質問をいただきました。順次お答えを申し上げます。
 初めに、暴力団の定義があいまいではないかという御質問がございました。本市条例では、これは神奈川県の条例も同じでございますが、暴力団及び暴力団員につきまして、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴力団対策法に定める定義を引用してございます。現在、各都道府県警察におきまして、この法律に基づいて暴力団対策を実施していると承知をしておりますが、神奈川県の警察におきましても、実際の暴力団の把握に当たりまして、指定暴力団の構成員であることや警察による調査や犯罪捜査の過程で収集しました情報などから暴力団員として判断をしているものでございます。
 次に、暴力団員が犯罪を犯していない段階、すなわちおそれがある段階で排除の対象にすることは問題ないかという御質問でございます。本市条例の暴力団排除の考え方でございます。これも県条例と同じでございますが、暴力団対策法の考え方を基本としております。この法律は、暴力団の資金獲得活動ですとか対立抗争事件への対策が強く求められている社会情勢を背景に、暴力団による市民生活への被害を未然に防ぐことを目的としておりまして、そもそも予防が基本の考えとなっております。
 次に、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を暴力団員に準じて排除対象とすることについての御質問がございました。近年、形だけ暴力団員をやめる、いわゆる偽装離脱ですとか、暴力団員が企業活動を装って行う資金獲得活動などが活発化している中、実効性のある暴力団排除を進めるために必要な規定であり、神奈川県及び県内で条例を制定いたします市町村と同一に5年という期間を設けているものでございます。
 次に、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を排除対象とすることが、その者を市民生活から排除してしまうのではないかという御質問がございました。本市条例におきましては、暴力団等を工事委託等の契約者や指定管理者から排除することとしておりますが、給付金の交付ですとか施設の利用に当たっては、暴力団員等であることをもって、直ちに排除するものではございませんで、例えば給付金を暴力団の資金に流用するとか、暴力団活動に施設を利用するなど、暴力団活動を助長する場合等に限るものでございます。
 次に、暴力団員の暴力団からの脱退や更生についての御質問がございました。現在、脱退後の社会復帰に向けた支援を神奈川県警察本部や各警察署、また、神奈川県の公安委員会が指定をしました暴力追放運動推進センターがこの役割を担っております。これらの機関がその機能を十分に発揮していただくことが重要と考えております。
 次に、本市条例の必要な措置を講ずるとの規定があいまいではないかという御質問ございました。本市条例では、暴力団排除に向けました基本施策として、市の契約ですとか給付金の交付対象から暴力団排除を行う規定などを設けておりますが、各規定には必要な措置の考え方や施策の方向性を明示しております。市では、この考えや方向に基づき、具体的な施策、取り組みを行うことになります。
 最後に、城山文化ホールの指定管理者候補団体に関する御質問でございます。候補団体の選考に当たりましては、17の評価項目、これを設定をいたしまして、選考委員会において提案や実績などを審査いたしました。候補団体である城山SS共同企業体からは、各種舞台芸術の後援ですとか地域との連携支援など、文化事業の具体的な提案がございました。また、実績でございますけれども、共同企業体のうち、文化事業やホールの管理運営を分担をいたします株式会社相鉄エージェンシーでございますが、過去3年間で近隣の6つの公共の文化ホール、センターの運営を共同で行いまして、文化事業の企画、制作、実施等を行っております。また、警備、清掃等の施設の維持管理を、これを分担いたします株式会社清光社は、近隣の5つの公共の文化センター、ホールの施設の維持管理を共同、または単独で行っております。こうした提案をされました文化事業ですとか示された実績などを外部の識者、専門家を含めた選考委員会におきまして総合的に評価をした結果、最も評価点が高い城山SS共同企業体を指定管理者候補団体として提案いたしたものでございます。
 以上でございます。
○中村昌治議長 企画部長。
◎服部裕明企画部長 指定管理者にかかわります総括的な部分、それから予算編成方針の部分について、御質問にお答えをいたします。
 指定管理者の、まず、選考に当たっての評価者についてでございますけれども、指定管理者の選考委員会の構成につきましては、施設設置者としての市職員に加えまして、各施設の設置目的等に応じまして専門的な立場での弁護士あるいは公認会計士、それから大学教授等、学識経験者を含めまして、必ずそういった外部の方を複数名含めるという形にしているところでございます。その選考委員会の氏名の公表ということかと思いますが、選考過程におけます適正な評価、それから意思決定の中立性といったところを考慮いたしまして、募集に先立って、あるいは選考の際に公表するということは現時点でしていないところでございます。
 それから、評価項目あるいはその評価の配点というところでございますけれども、議案書の中でも関係資料でお示ししておりますが、大まかに事業計画、収支予算という部分と管理を行う能力という部分を大きく位置づけているところでございます。お話にございましたように、施設の管理運営能力につきましては、公の施設ということから重要なポイントであるというふうに考えております。その中で、その部分では、組織、人員体制であるとか、施設の安全、衛生管理等の体制、あるいは公共性への取り組みなどを評価項目としております。具体的な各施設におけます評価項目の内容とか配点につきましては、それぞれの施設の目的等に応じまして決定しているところでございます。
 それから、共同企業体における役割分担と、それから名義貸しについて御質問がございました。これにつきましては、申請に当たりまして、共同企業体の場合は指定管理業務にかかわりますそれぞれの分担等について明記をさせております。そういったものを見ているわけでございますけれども、評価といたしましては、構成団体それぞれから指定管理の提案が出るわけではなくて、共同企業体として1本で出てまいりますので、その内容を評価しているということでございますので、その分担割合によって影響を受けることはないというふうに考えておりまして、同様に名義貸しに近いような会社が入り込む余地というのもないのかなというふうに考えているところでございます。
 それから、予算編成方針の選択と集中にかかわる御質問でございます。選択と集中につきましては、我々、施策と呼んでおりますけれども、総合計画に載っております、例えば防災であるとか子育てであるとか、そういった一定の行政サービスの分野をとらえて言っておりまして、そこの部分の選択と集中といったようなところにつきましては、市長答弁のとおり、限られた財源の中で、より効果的な施策を推進しようとするということでございまして、具体的には予算編成方針、後ろの部分で、重点事項として掲載をしているところでございます。逆に、そういった行政サービスの分野という考え方でございますので、そこに載っていないから、その分野はサービス提供しないのかということにはならないというふうに考えております。これに対しましてといいますか、反面、施策には個々の事務事業というのがあるわけでして、ちょっと言葉のあれになっちゃうかもしれませんけれども、それぞれの事務事業につきましては、事務事業評価ですとか、それから総合計画審議会からいただいた進行管理にかかわる御意見などを活用いたしまして、それぞれの事業の目的であるとか手段、それから費用対効果などを検証いたしまして、見直しあるいは廃止ということもあるということでございます。
 以上でございます。
○中村昌治議長 生涯学習部長。
◎白井誠一生涯学習部長 ふじのマレットゴルフ場を含む6施設の指定管理者の選考にかわる収支計画の評価についての御質問にお答えをいたします。
 このたびの選考に当たりましては、収支計画の評価項目のうち、候補団体においては、収支の見込み、経費の積算、管理経費と事業経費の割合、これらについては評価の視点に合致しておりましたが、候補団体の指定管理料のこの提案額が市が提示した上限額に近い金額であったことから、条件は満たしておりますけれども、収支計画の一つの視点である経費の削減が図れているのかと、この点についてのみ評価が低かったものでございます。しかしながら、評価基準においては、収支計画のほかにも事業計画や管理を行う能力など、指定管理者の候補団体を選考するに当たり重要な視点を16項目設定をしておりまして、これらを総合的に評価いたしました結果、最も適切な指定管理者の候補団体として選考したものでございます。
 以上でございます。
○中村昌治議長 緑区長。
◎高部博緑区長 不動産の減額貸付けにつきましてお答えいたします。
 まず、半額にした理由でございますが、学校法人シュタイナー学園より提出されました事業提案書の借受希望額が貸付基準額の2分の1でございました。この借受希望額を踏まえ、本事業を総合的に評価し、跡地活用事業者審査委員会で決定したものを受け、2分の1の減額貸付けとするものでございます。
 次に、傾斜配分による賃料の調整でございますが、シュタイナー学園の経営安定化に配慮したものでございまして、開校年度でございます平成24年4月からの1年間は在籍が1学年ということで2分の1減額価額の3分の1、開校2年目は2学年ということで3分の2というように、生徒数の増加に伴って賃料を引き上げることとし、当初の軽減分を開校4年目以降に均等に御負担していただくものでございまして、シュタイナー学園との協議により調整したものでございます。
 以上でございます。
○中村昌治議長 土木部長。
◎古川交末土木部長 さがみ縦貫道路のインターチェンジのアクセス道路に係る御質問にお答えをいたします。
 仮称城山インターチェンジへのアクセス道路となる津久井広域道路の国道16号までの2車線区間についてでございます。この区間におきましては、都市計画道路相原大沢線、相原宮下線及び橋本大通り線を整備することにより、国道16号へ接続する道路を1カ所だけでなく数カ所に分けることにより、交通量も分散されるものと考えております。さらに、相原大沢線から五差路、国道16号の五差路の区間におきましても交差点改良などをあわせて行うことにより、国道16号までの交通の円滑化が図られるものと考えております。
 また、仮称相模原インターチェンジへのアクセス道路となる県道52号相模原町田につきましても、現在、北里大学病院前を通り、市道古淵麻溝台までの区間について4車線化の都市計画決定の準備を進めておりまして、当該区間が4車線化されることにより、市道古淵麻溝台により交通が分散されるものと考えております。なお、市道古淵麻溝台から国道16号までの区間につきましては、現在策定中の総合都市交通計画の将来交通量の需要予測を踏まえ、検討をしてまいりたいというふうに考えております。整備に当たりましては、鉄道や幹線道路と交差するボトルネック箇所や交通量が多い北里大学病院前など優先度の高い箇所より重点的に進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○中村昌治議長 保健所長。
◎小竹久平保健所長 子宮頸がん予防ワクチン等、予防接種事業の公費助成についてでございますが、本事業につきましては、新・相模原市総合計画前期実施計画において実施する事業として掲げているところでございます。平成24年度につきましては、本年度と同様の事業形態を前提に、現在、当初予算編成作業を進めているところでございます。
 以上でございます。
○中村昌治議長 福祉部長。
◎柿沢正史福祉部長 障害者施設の利用についてお答えいたします。
 精神障害者地域活動支援センターは、地域で生活する障害者の不安や悩みの解消、憩いの場の確保、社会参加の促進等を図ることを目的に、市が自主的、主体的に実施しているものでございます。事業内容といたしましては、生活訓練や対人関係に関する助言、指導、情報提供や安心していられる場所の提供などを行う生活支援事業、面接、電話による相談、地域生活についての具体的アドバイスなどの相談支援事業、地域住民との交流、市民への障害への理解などを行う地域交流事業、市内の社会資源の紹介、機関紙発行、ホームページの開設などの普及啓発事業などがございます。これらの事業につきましては、地域に密着した事業でございまして、必要に応じまして福祉事務所、ハローワーク等への同行支援も行うほか、医療機関や事業所、市民ボランティア、民生委員、自治会などとも連携した事業を展開しております。また、年々増加しております精神障害者の方々へのきめ細やかな支援も必要とされているところでございます。こうしたことから、市外在住者への利用拡大につきましては課題があるものと認識しているところでございます。
 以上、お答え申し上げました。
○中村昌治議長 6番小林倫明議員。
◆6番(小林倫明議員) 3問目入ります。いろいろと細かい質問にお答えいただき、ありがとうございます。大体……
○中村昌治議長 ちょっと聞き取りづらいんで、大きな声でお願いします。
◆6番(小林倫明議員) 済みません。
 理解はしたつもりでございますが、1つ、ちょっとワクチンのことで、市単独で行うかどうかという話はお答えいただきましたでしょうか。
 それから、予算編成方針につき、伺ったところでございますが、ちょっとまだ不明確なところがありますが、昨日の栄裕明議員の代表質問の中の答弁で、結局、市債発行はふえるというようなお答えがありました。予算編成の方針のこの冊子を見て、市債発行は抑えられると書いてあるのに、実際はそうなっていない。それから、選択と集中の中身が、やはりまだ不明確だと。それから、財源の確保の手段についても、画期的な有効な方法というのは余りないと。正直、何のための予算編成方針の公表だったのかなというのが率直な気持ちでございます。ぜひ来年度予算に関しては、前年踏襲とはならないように、めり張りのある、いっときのカンフル剤的な政策もよいのですけれども、限られた予算でありますので、将来にわたって大きなリターンのある成長分野への重点的な投資、いわゆる成長戦略に資する投資を入れた予算編成を強く要望いたします。
 それから、障害者施設の利用については、できれば条例の改正、あるいは我々も一応、条例提出権がございますので、もし改正という案が提出できたら、ぜひ御協力をいただきたいなと、そのように思っております。
 以上でございます。
○中村昌治議長 保健所長。
◎小竹久平保健所長 子宮頸がん予防ワクチン等の予防接種事業の公費助成についてでございますけれども、先ほどお答えいたしましたように、平成24年度につきましては、本年度と同様の事業形態を前提に、現在、当初予算編成作業を進めているところでございます。
 以上でございます。